2018年10月20日
シノケン、タテル、スマートデイズ。
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週刊新潮に「かぼちゃの馬車みたいなシノケン二重契約書類」掲載された記事。
この記事には、シノケングループ子会社でアパート販売を手がけるシノケンハーモニー元社員が語ったといわれる内容が記されている。
ここには当初のアパート売買契約書から大きく値引きした価格で「合意書」を交わし、差額を登記などの諸費用に充てているというもの。週刊新潮は、これを「二重契約書」が存在するとしている。
そしてシノケンの広報は「一部週刊誌記事について」と題して
本日、一部週刊誌において『 “かぼちゃの馬車”みたいな... 』との見出しにて、当社グループである株式会社シノケンハーモニーが、あたかも金融機関から不正に融資を引き出しているかのごとく記載されておりますが、そのような事実はありません。
本件につきまして、当社は事前に出版社に対し、当該事案の具体的な根拠を示す説明や資料の提示を求めましたが、具体的な説明や提示はありませんでした。
シノケンハーモニーが販売するアパートについては、提携の金融機関をご利用いただくことで、物件価格の 100%相当額まで融資をうけることが可能となっており、お客様には物件価格の相当額を目安に融資申込を行っていただきますが、個別の与信審査によっては融資が減額となる場合がございます。
その場合、減額分を補うため、自己資金の増額をお願いすることや、物件価格の値引きの提案をさせていただくことがございますが、物件価格の値引きの合意は、あくまでも当初の契約と一連の契約であり、一体として効力を有するものでありますから、記事が指摘するような二重契約による不正融資に該当するものではありません。また、この点、金融機関に対しては、必要に応じてお伝えしております。
という発表を行っている。
ここで、ちょっと考えると
「物件価格の値引きの合意は、あくまでも当初の契約と一連の契約であり、一体として効力を有するものでありますから、記事が指摘するような二重契約による不正融資に該当するものではありません。」
という部分であるが、満額融資が出ないから値引きをして、その減額の合意書が一連の契約であるならば、金融機関にその合意書を提出しない限り、二重契約である。
一億円の物件を契約して、9000万円しか融資が出ないとなって、1000万円の値引きをするとなると、金融機関には、再度、9000万円の物件価格で申し込まないとならない。
その作業を行っているかいないかは、この一連の金融機関の監査によってわかることになる。
今年に入って、サブリースを謳い文句に荒稼ぎしてきた業者と金融機関が危機を迎えている。
今後も、まだまだ出てくるとは思う。
お陰様でといっては失礼かもしれないが、当社の個別相談が急増してきている。
え、あの会社、潰れちゃったの?
先日、某銀行員と面談したところ、CFネッツさんには関係ないことですよ!といわれた。
確かに審査は厳しくなっているものの、疑わしい会社の持ち込み案件で手間は食っていますが、CFネッツさんの実績や投資分析は過去に問題がありませんから、融資は引き続きお願いします!
ということだった。
なつかしいCMのキャッチコピーを思い出した。
この広告を見ていたから、実際、この形ではないがセリカ2000GTVを買って乗った。
「名ばかりのコンサル達は、道をあける」
<br />
では。
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