2011年03月26日
「敷引き」は有効=借り主の敗訴確定!
昨日の話!
人気ブログランキング 本日も応援の一押しは
こちらをクリックしてください!
↑ そして、本日の順位確認は こちらをクリック!
大阪高裁が平成21年6月19日「敷引金は有効」とした訴訟の上告審で、最高裁が24日、「敷引金は有効」とする判決を言い渡した。
以下の記事がありましたので、ご紹介させて頂きます。
---時事通信 3月24日 社会面----
「敷引き」は有効=借り主の敗訴確定−最高裁
賃貸住宅の契約で、敷金(保証金)の中から補修費とは関係なく一定額を差し引く「敷引き特約」の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は24日、「敷引金が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示
した。借り主の敗訴が確定した。
訴訟を起こしたのは京都市の男性。月額9万6000円でマンションを借りた際に支払った敷金40万円のうち、退去時に敷引き特約で21万円が差し引かれたのは違法だとして、返還を求めていた。
第1小法廷は「敷引き特約は、補修費用として想定される額や賃料に比べ、敷引金が高額過ぎなければ有効になる」と判断。今回の契約では、敷引金の額は居住期間に応じ家賃の2倍から3.5倍程度にとどまっているほか、礼金もないことか
ら違法には当たらないとし、男性側の上告を棄却した。
敷引きは、関西地方で一般的な慣行。敷引き特約が有効かどうかは地裁や高裁で判断が分かれ、無効とする判決も多く出ていた。
ということである。
普通、私の認識では、本件が最高裁で判断されうる事件ではないのに、取り上げられて判断されたことは、やはり社会的背景があると思う。
最近では、消費者金融の過払い利息の件がそうである。
すでに市場に形成された慣例が、最高裁の判例によって返還請求がおこり、現在、とんでもないことが起こってきている。
この敷き引き制度は、関西地域の慣習であり、全国的なものではないが、民法の特約という法令と照らし合わせれば、この最高裁の判決は正しい。
先日、私が「賃貸トラブル処理」の講演を某協会から依頼されてやったときに
「先生、その原状回復費用は請求できないのではないですか」と、私の理論をこの事件の高裁判例をもとに指摘されたが、私自身、簡易裁判所などで、ちゃんと原状回復費用の請求は認められてきている。
つまり限度の問題である。
現在、更新料についての判断も訴訟で数件争われているそうであるが、これも一般的慣習によって仕事がなされており、これが契約書に定められていれば、不当な請求ではないのである。
社会通念上、歴史のある商習慣を覆すとなれば、それなりの代替ができなければ、単なる混乱を招くだけなのである。
本日は、予定通り、横浜で「相続対策」のセミナーで講演を行う。
昨日も、新刊の相続対策本の執筆を行っており、頭の仲は「相続対策」で一杯だ。
がんばろう!
では。
人気ブログランキング 本日も応援の一押しは
人気ブログランキング
人気ブログランキング 本日も応援の一押しは
こちらをクリックしてください!
↑ そして、本日の順位確認は こちらをクリック!
大阪高裁が平成21年6月19日「敷引金は有効」とした訴訟の上告審で、最高裁が24日、「敷引金は有効」とする判決を言い渡した。
以下の記事がありましたので、ご紹介させて頂きます。
---時事通信 3月24日 社会面----
「敷引き」は有効=借り主の敗訴確定−最高裁
賃貸住宅の契約で、敷金(保証金)の中から補修費とは関係なく一定額を差し引く「敷引き特約」の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は24日、「敷引金が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示
した。借り主の敗訴が確定した。
訴訟を起こしたのは京都市の男性。月額9万6000円でマンションを借りた際に支払った敷金40万円のうち、退去時に敷引き特約で21万円が差し引かれたのは違法だとして、返還を求めていた。
第1小法廷は「敷引き特約は、補修費用として想定される額や賃料に比べ、敷引金が高額過ぎなければ有効になる」と判断。今回の契約では、敷引金の額は居住期間に応じ家賃の2倍から3.5倍程度にとどまっているほか、礼金もないことか
ら違法には当たらないとし、男性側の上告を棄却した。
敷引きは、関西地方で一般的な慣行。敷引き特約が有効かどうかは地裁や高裁で判断が分かれ、無効とする判決も多く出ていた。
ということである。
普通、私の認識では、本件が最高裁で判断されうる事件ではないのに、取り上げられて判断されたことは、やはり社会的背景があると思う。
最近では、消費者金融の過払い利息の件がそうである。
すでに市場に形成された慣例が、最高裁の判例によって返還請求がおこり、現在、とんでもないことが起こってきている。
この敷き引き制度は、関西地域の慣習であり、全国的なものではないが、民法の特約という法令と照らし合わせれば、この最高裁の判決は正しい。
先日、私が「賃貸トラブル処理」の講演を某協会から依頼されてやったときに
「先生、その原状回復費用は請求できないのではないですか」と、私の理論をこの事件の高裁判例をもとに指摘されたが、私自身、簡易裁判所などで、ちゃんと原状回復費用の請求は認められてきている。
つまり限度の問題である。
現在、更新料についての判断も訴訟で数件争われているそうであるが、これも一般的慣習によって仕事がなされており、これが契約書に定められていれば、不当な請求ではないのである。
社会通念上、歴史のある商習慣を覆すとなれば、それなりの代替ができなければ、単なる混乱を招くだけなのである。
本日は、予定通り、横浜で「相続対策」のセミナーで講演を行う。
昨日も、新刊の相続対策本の執筆を行っており、頭の仲は「相続対策」で一杯だ。
がんばろう!
では。
人気ブログランキング 本日も応援の一押しは
人気ブログランキング